2013-11-27 第185回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第2号
その辺の論点が欠けていて、そのまま先生がおっしゃるような形で政府側を強くすると、ますます官僚独裁になることは間違いないと思いますが、その辺はいかがでございますか。
その辺の論点が欠けていて、そのまま先生がおっしゃるような形で政府側を強くすると、ますます官僚独裁になることは間違いないと思いますが、その辺はいかがでございますか。
○吉井委員 新自由主義批判をやっておりますけれども、もともとマルクスから人間の自由な発達というのが基本にあるものですから、旧ソ連なんというようなものは官僚独裁の国であって、あれは社会主義とは全然私たちは見ていないわけですから、自由というものは、いかにそれが大事なものであるかというのは出発点ですから、そういう点で、今回の法律についても、これは本当に生きていくためには、戸別訪問からインターネットに至るこういう
合併するにしてもしないにしても、これは、あくまでもそれぞれの地方の住民の意思、それに基づく議会や首長を中心とした住民自治と団体自治の上に立って、もともときちんと一定の方向が生み出されるものであって、それに対してさまざまな国の関与というものは、私はそういう官僚独裁の国家になっちゃいけないと思っています。
つまり、先生御指摘の問題と申しますのは、お金が余ったから何かに使っている、それはとんでもないことでして、それが正に私が指摘しております官僚独裁なんですね。 この問題というのは、決して単年度予算だから発生している問題でないというふうに私は思います。先ほども御指摘ありましたように、公共事業については、非常に、繰越しを議決、最初に予算として議決しているわけでして、ある意味では弾力化されているんです。
その繰越明許が額でも率でも多いのがこの実は公共事業でありまして、例えば平成十四年度の決算の道路特会では二七%にも上りますし、治水特会のうちの治水勘定、これについては三二%にも上る、こういう状況にあるわけですが、そこで、この改善方法、あるいはもう少し大上段に言うと、官僚独裁を防ぎ、憲法に沿って民主的な予算、決算、そして議会や国民の監視の在り方についてもう少し御指摘いただく点がありましたら、これをまず第一点
しかし、中央省庁への導入には、縦割り、省庁縦割りの助長と官僚独裁とも言うべき大きな落とし穴があることに注意しなければなりません。 まず、年度をまたぐ多年度予算についてですが、これは我が国戦前の軍事予算と同様の構造で、民主主義の否定、官僚独裁につながりかねません。
旧ソ連で、一九一七年からしばらくの間社会主義を目指した時代はあっても、そのソ連は、スターリン以降完全な官僚独裁の体制で、あれは共産主義でもなければ社会主義でもないわけですから、そういうものをイメージしておられたら全然当てはまらないわけで、それだけ申し上げておきます。
官僚は無謬なのかということになると、官僚主導の政治から政治主導の政治に転換させようと努力をしているときに、再びまた官僚主導あるいは官僚独裁に導く可能性もあるのではないか。
万が一にも、これが実現すれば、議会政治は一切の政策決定が行えず、日本は国際的孤立と官僚独裁に陥る危機甚大といわざるを得ません」これは手紙の一部であります。
ここに私は一冊の別の本を持っておりますが、その題名は「人間を幸福にしない日本というシステム」という、これは割とベストセラーに近いカレル・ヴァン・ウォルフレンという方の書いた訳本で、毎日新聞社から出ておりますが、その第四章には官僚独裁主義として、約四十ページにわたって日本が今、世界の笑い物になっておるというような一面を紹介いたしておるわけであります。
そういう意味では、官僚独裁と言われるこれまでのやり方というのはそれなりに歴史的な意味を持っていた。しかし、今はそうではない官民活動分担小委員会の表現によれば不確実性の時代になった。別の言い方をすれば多様性の時代になった。国民の意識も多様化した、ニーズも多様化した、そういうことが言われているというふうに思います。
そのゆえに、いわゆる官僚独裁といいますか、裁量的秘密主義のまかり通る現在のような行政優位、絶対優位の社会というものは変えなきゃならないというのは私たちがこれまで言ってきたことです。 申し上げたいことは、官と民とおっしゃいますが、その民の中にも市民社会というものがもう一つある。民というものを皆さん方は経済界、企業ということにイコールにしているわけです。すべてイコールと考えておりますね。
そうすることによって、党独裁とか党・官僚独裁みたいな弊害は除去されるのではないかというふうに思うのですが、その点、いかがですか。 もう一つは、先ほど来地方分権のお話が出ています。これができますと、今度は国会議員というのは、国防、外交、教育、経済政策、票にならないようなことを一生懸命やっていかなければいけないという方にシフトしていくでしょう。
帝国憲法は、要するに天皇を中心とする完全な官僚独裁のような憲法でありますから、要するに、国務大臣及び政府委員は何ときたりとも議会に出て発言することを得と、こう書いてあるんですね。発言してもよろしいと書いてあるんで、それは権利ではなかったわけなんですね。
それで何が問題になったかというと、委任命令で何でも委任できることになったら、官僚独裁の復活じゃないかということがあの国会で問題になったのです。
それも言わないで隠しているなんというのは、国権の最高機関を軽視し、そして政府の正式な諮問機関を軽視した、官僚専行、官僚独裁的なやり方であると言われても仕方がないんじゃないですか。小粥さん、あなた一遍答弁してごらん。
アウトサイダーの規制は官僚独裁だというような非難もu出ているようでありますが、しかし、これは何とか急いでやらないといけない問題だと思うのですが、通産大臣のお考えをお示しいただきたいと思います。
官僚独裁じゃないの。そんなことで国の政治が動くと思っているの。精神を改める気はないかね。ここらに君のおじいちゃんの写真もないけれども、先祖の前で恥だと思わぬかね。それでは、私は、実はまだたくさんあるのだが、次には韓国ロビーの巨頭である田中通産大臣のところへいま質問しようと思ってたくさん問題を持っているのだけれども、君が余り頑迷だからそっちまで質問がいかないのだ。
ところが、政府管掌のこの保険では、安易な法律改正の上にあぐらをかいた官僚独裁制であります。保険料を負担している側は、社会保険審議会で少数意見として述べる機会が与えられているだけで、保険の経営については何ら責任を持つ組織とはなっておちぬのであります。
外務省の官僚がそのポストを移動することによって、個人見解をあたかも国家の意思のように平然と発言するような形のものは、これははなはだ不愉快な官僚独裁ということになって、非常に外交が危険であると思うのですが、下田次官発言とそれから牛場次官発言との間に、単なるニュアンスの相違ということでなくて基本的な考え方の相違がある。
最後にやはり官僚独裁の傾向すら生じます。最も端的な行政をやり得るのは、議会が無用な場合であります。こういうわけでありますので、この委任命令——政令に重要な国民の権利義務に関する事項を委任することは、厳に戒めねばなりません。したがいまして、私は、この点につきましても違憲論を一応主張いたしまして、参考人の所見を聞いた次第でございます。
したがって、この河川法に基づく審議会は、そういう意味からいえば、ややもすれば官僚独裁ということばは、あるいは言い過ぎかもしれませんが、中央独裁の仕事になりはしないか。むしろこれは地方行政連絡会議の意見を聞いて、これを政府がまとめていくというように直したほうがよろしいんじゃないか。